国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

日本年金機構

国民年金第1号被保険者が出産した時、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間。

免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。