幼児教育・保育無償化と認定

2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。しかし、全ての費用が無料になったわけではありません。
幼児教育・保育無償化

無償化の概要

  • 幼稚園は満3歳からだけど、保育園は3歳誕生日の次の4/1から。微妙に違うのね。
  • 一時保育とかベビーシッターとか病児保育も無償化されるんでしょ?
  • 上限額もあるし、認可保育所や預かり保育が充実した園に通っている場合はダメなんだって。いろいろと複雑なんだよ。
  • 基本は3〜5歳児の幼稚園・保育園などの保育料が無料。別に徴収される諸費用や実費は対象外です。下記の「無償化になる費用・ならない費用(認定と無償化の早見表)」を参照。
  • 主に利用する施設と併用するもの、認定区分により、どこまで無償化されるか異なります。
  • 無償化の上限がある場合、その金額を超えた分は自己負担です。
  • 幼稚園、保育園等では国から施設に無償化分が給付され、保護者の支払いは不要または減額されます。
  • 預かり保育、認可外保育施設等では、保護者がいったん施設に支払った後で四半期ごとに鎌倉市に払戻の手続きが必要です(償還払い)。
  • 市町村の確認を受けていない施設は無償化の対象外。対象施設の一覧は、所在地の市町村のHPに掲載されています。ただし、タイムラグがあるので施設に直接確認を。
  • 大まかに把握するには下記の判定ナビが便利。詳しくは鎌倉市や利用する施設に問い合せてくださいね。
  • 市役所に問い合わせる場合は、代表番号0467-23-3000に掛けて、「幼稚園(保育園)の無償化について知りたい」と言えば担当課に回してもらえるはず。

認定について

  • 幼児教育・保育無償化の対象になるには、施設を利用する前に鎌倉市から「認定」を受ける必要があります。
  • 幼稚園、保育園などでは、入園手続きの中に認定も含まれます。
  • 認可外保育施設、一時保育などは、利用手続きとは別に、利用する前に鎌倉市に認定申請が必要です。
  • 幼稚園入園後に共働きになったなど、状況が変わった時は、鎌倉市に申請して認定の変更手続きを行います。
  • 0〜2歳児は無償化の対象外ですが、認可保育所等に通うには「保育の必要性の認定(3号)」が必要です。

認定区分

1号
保育の必要性がなく、施設型給付幼稚園・認定こども園幼稚園枠で教育のみを受ける満3歳以上の子
新1号
保育の必要性がなく、私学助成幼稚園で教育のみを受ける満3歳以上の子
2号
保育の必要性があり、認可保育所等で保育を受ける3〜5歳児
3号
保育の必要性があり、認可保育所等で保育を受ける0〜2歳児
新2号
保育の必要性があるが、認可保育所等に通えない3〜5歳児(待機児童・幼稚園児など)
新3号
保育の必要性があるが、認可保育所等に通えない市民税非課税世帯の0〜2歳児(待機児童・幼稚園児など)

無償化の対象

無償化対象施設(支払い不要または減額されるもの)
幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、障害児通園施設等
無償化対象施設(後で払戻を申請するもの)
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設(届出保育施設)、ベビーシッター(届出があるもの)、一時保育、病児・病後児保育、ファミリーサポート
無償化対象となる子ども
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3〜5歳全員、市民税非課税世帯の0〜2歳

無償化になる費用・ならない費用(認定と無償化の早見表)

利用する施設対象者認定区分保育料入園料延長保育給食費諸費用
新制度幼稚園保育の必要性ない3〜5歳児、
新3号以外の満3歳児
1号××××
新制度幼稚園保育の必要性ある3〜5歳児新2号×××
新制度幼稚園保育の必要性ある満3歳児、市民税非課税世帯新3号×××
私学助成幼稚園保育の必要性ない3〜5歳児、
新3号以外の満3歳児
新1号×××
私学助成幼稚園保育の必要性ある3〜5歳児新2号××
私学助成幼稚園保育の必要性ある満3歳児、市民税非課税世帯新3号××
保育園3〜5歳児2号×××
保育園0〜2歳児、市民税非課税世帯3号××
保育園0〜2歳児、市民税課税世帯3号×××
認可外保育施設保育の必要性ある3〜5歳児新2号××××
認可外保育施設保育の必要性ある0〜2歳児、市民税非課税世帯新3号××××
認可外保育施設保育の必要性ある0〜2歳児、市民税課税世帯なし×××××
認可外保育施設保育の必要性なしなし×××××
障害児通園施設3〜5歳児なし××
障害児通園施設0〜2歳児、市民税非課税世帯なし××
障害児通園施設0〜2歳児、市民税課税世帯なし×××
○=全額無償、△=上限あり、×=対象外、−=不要
  • 新制度幼稚園:施設型給付幼稚園、認定こども園(幼稚園枠)
  • 私学助成幼稚園:子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園
  • 保育園:認可保育所、認定こども園(保育園枠)、地域型保育(小規模保育施設等)
    保育の必要性がないと利用できない。
  • 認可外保育施設:認可外保育施設、ベビーシッター、一時保育、病児・病後児保育、ファミリーサポート
    保育の必要性がなくても利用できる。
  • 障害児通園施設:児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設
  • 0〜2歳児:3歳誕生日後の3/31まで
  • 3〜5歳児:3歳誕生日後の4/1から、就学まで(年少・年中・年長の3年間)
  • 満3歳児:3歳誕生日から、次の3/31まで(幼稚園4年保育の初年度)

鎌倉市内の幼稚園・保育所・認定こども園など(2024年4月)

施設型給付幼稚園(新制度移行園)
かまくら幼稚園、鶴岡幼稚園、比企谷幼稚園、鎌倉いずみ幼稚園、聖路加幼稚園、江ノ島ともだち幼稚園、西鎌倉幼稚園、片岡幼稚園、北鎌倉幼稚園、大船カトリック幼稚園、ひがし幼稚園、鎌倉しろやま幼稚園
私学助成幼稚園
ハリス記念鎌倉幼稚園、長谷幼稚園、モンタナ幼稚園、鎌倉女子大学幼稚部
認可保育所(市立)
由比ガ浜保育園、深沢保育園、大船保育園、岡本保育園
認可保育所(私立)
鎌倉浄明寺雲母保育園、うちゅう保育園かまくら、保育所のぞみ、富士愛育園、鎌倉おなり保育園、佐助保育園、キディ腰越保育園、梶原の森たんぽぽ保育園、寺分保育園、山崎保育園、たんぽぽ共同保育園、まんまる保育園、ピヨピヨ保育園、北鎌倉保育園さとの森、大船ひまわり保育園(本園・分園)、保育園みつばち、聖アンナの園、プレップおおぞら保育園、清心保育園、グローバルキッズ大船園、こばとナーサリー、オランジェ、岩瀬保育園、明照フラワーガーデン保育園
小規模保育施設
てつなぐ腰越保育室、キンダークリッペにしかまくら、きみのまま保育園、保育室ハピネス
認定こども園
七里が浜楓幼稚園、アワーキッズ鎌倉(本園・分園)、アワーキッズ大船、おおぞら幼稚園、鎌倉みどりこども園、玉縄幼稚園
家庭的保育施設
育ちあいの家おなり
  • 幼児教育・保育施設の種類については別ページにまとめました。「乳幼児の預け先いろいろ」をご覧ください。

幼稚園の場合

  • 年少・年中・年長および満3歳児クラスの保育料は、支払い不要または減額されます。
  • 2歳以下のプレ幼稚園は対象外。2歳児クラスの年度途中で3歳の誕生日を迎えた場合は園によります。直接園に問合せを。
  • 幼稚園の種類により、無償化の範囲が異なります。下の図を参照してください。
  • 幼稚園児の預かり保育料、認可外保育施設、ベビーシッターなどの利用料も、「保育の必要性の認定」があれば無償化対象です。
    3〜5歳児:預かり保育450円×利用日数、合計11,300円/月まで
    満3歳児(市民税非課税):預かり保育450円×利用日数、合計16,300円/月まで
    満3歳児(市民税課税) :無償化対象外
  • 預かり保育、認可外保育施設等では、保護者がいったん施設に支払った後で四半期ごとに鎌倉市に払戻の手続きが必要です(償還払い)。
  • 預かり保育が国の基準より多い園では、認可外保育施設、ベビーシッターなどは無償化されません。
  • 施設料・制服代・教材費などの入園時諸費用、給食費・バス代・冷暖房費・行事費・父母会費などは無償化の対象外です。
幼稚園の入園金・保育料納入額

保育園の場合

  • 3〜5歳児および市民税非課税世帯の0〜2歳の保育料は、無料になり支払い不要です。
  • 延長保育料、給食費・教材費・行事費など実費で支払うものは無償化の対象外です。
  • 認可保育所等に通う子が併用した場合、認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育などの利用料は、無償化の対象外です。

認可外保育施設等の場合

  • 3〜5歳児および市民税非課税世帯の0〜2歳の利用料は、「保育の必要性の認定」があれば無償化対象です。
    3〜5歳児:37,000円/月まで
    0〜2歳児(市民税非課税):42,000円/月まで
    0〜2歳児(市民税課税) :無償化対象外
  • 複数施設を併用した場合も上限額は同じで、合計の利用料が無償化されます。
  • 幼稚園に通う子が併用した場合の上限額は、幼稚園の無償化分として25,700円/月が差し引かれます。
  • 預かり保育が充分な幼稚園や保育園に通う子が併用した場合は、無償化の対象外です。
  • 入園料、延長保育料、食費・教材費など実費で支払うものは無償化の対象外です。
  • 利用料は、保護者がいったん施設に支払った後、四半期ごとに鎌倉市に請求して払戻を受けます(償還払い)。

障害児通園施設の場合

  • 3〜5歳児および市民税非課税世帯の0〜2歳の利用料(利用者負担)は、無料になり支払い不要です。
  • 幼稚園、保育園、認定こども園などに通う子が障害児通園施設を利用した場合、どちらも無償化の対象になります。
  • 食費・医療費など実費で支払うものは無償化の対象外です。