障害児者や病人の家庭への経済支援 ページに戻る

生活費給付(障害) 8件

児童扶養手当

国の制度

ひとり親、父または母に重度の障害があるなどの家庭が対象。児童が18歳に達する日以降の3月31日(児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満)まで、その児童の養育者に対して支給。所得制限あり。

特別児童扶養手当

国の制度

精神・知的・身体障害等が中程度以上で20歳未満の児童の養育者に支給。公的な障害年金等を受給している場合には不支給。所得制限あり。

障害児福祉手当

国の制度

在宅の重度障害児(20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする方が対象。公的な障害年金等を受給している場合には不支給。所得制限あり。

特別障害者手当

国の制度

在宅の特別重度障害者(20歳以上)で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方が対象。所得制限あり。

鎌倉市障害者福祉手当

鎌倉市

在宅の障害者が対象。1級、2級、3級の身体障害者手帳を持つ、または1級の精神障害者保健福祉手帳を持つ、または指数50以下の方。所得制限あり。

産科医療補償制度

日本医療機能評価機構

制度に加入している分娩機関で出産し、万一、赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性麻痺となった場合に、看護・介護のための補償金が支払われます。

自動車事故被害者への介護料支給

自動車事故対策機構

自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方に支給。

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