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医療費(障害) 6件

自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)

神奈川県

精神通院:精神科の病気で指定医療機関に通院した場合にかかった医療費及び薬剤費の自己負担が1割になります。

更生医療:身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で、手術や治療により確実な効果が期待できる場合に、医療費が給付されます。

育成医療:18歳未満の方で、現在障害がある、または放置すると障害の残る恐れがあり、手術や治療により確実な効果が期待できる場合に、医療費が給付されます。

治療を行う前に申請が必要。所得に応じた自己負担あり。

小児慢性特定疾病医療費助成制度

国の制度

小児慢性特定疾病と診断され、指定の医療機関での入院及び通院医療等を受けている18歳未満(18歳到達時点で引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで継続可能) の児童等の医療費を補助します。所得により一部負担あり。鎌倉保健福祉事務所へ申請。

未熟児養育医療給付制度

鎌倉市

身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関に入院した乳児(0歳児)に対して、その治療に必要な医療費を鎌倉市が負担する制度。医療保険適用分の自己負担分(食事療養費含む)を助成します。

障害者医療費助成

鎌倉市

重度・中度障害者の入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代は除く)の健康保険の自己負担分の支払が不要になる。所得制限あり。

鎌倉市が交付する「受診証」を健康保険証とともに、神奈川県内の医療機関の窓口で提示。

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